パチンコ店の床に落ちている玉。誰も拾っていないなら、拾って打ってもいい?
実は「落ちているから自由に使っていい」とは限りません。 ホールの管理下にある玉を自分のものとして集め、無断で遊技に使う行為は、窃盗罪に該当する可能性があります。
今回は、お客さんが思いがちな「もったいない」と、ホール側が守るべき玉の管理を、アバくんとヤバくんの掛け合いで考えます。
ある日、アバくんがホールの床を見つめたまま動かなくなった。台のデータを見るより真剣な顔である。
床に落ちてる玉で、一攫千金!?
アバくんヤバくん! 大発見だ!
ヤバくん何だよ、そんなにうれしそうな顔して。
アバくん床に玉が落ちてる! これを集めれば、投資ゼロでパチンコが打てる!
ヤバくんお前、それ拾って使うつもりか?
アバくんもちろん! ホールもきれいになるし、俺はタダで打てる! まさに一石二鳥!
ヤバくん二鳥どころか、一発でトラブルになるぞ。
アバくんえっ? 俺、清掃活動してるんだけど?
ヤバくん掃除と、拾った玉を自分のものにするのは別の話だ。
アバくんじゃあ看板に『アバくん無料清掃サービス』って書けば?
ヤバくん看板を作る前に、その玉を勝手に使うな!
床に玉が落ちていることと、拾った人が自由に使えることは違う。
「もったいないから拾う」「店のために片付ける」という動機があっても、玉を自分の持ち玉として遊技に使うなら、別の問題が生じます。
拾った玉は、拾った人のものになる?
アバくんでも誰も拾ってないんだぞ? だったら早い者勝ちじゃない?
ヤバくんホールの玉は、もともと店が客に遊技用として貸しているものだろ。
アバくんえっ、あれ全部借り物なの?
ヤバくんそう考えるのが基本だ。床に落ちても、いきなり誰のものでもなくなるわけじゃない。
アバくんじゃあ床は玉の保管庫?
ヤバくんそんな便利な保管庫があってたまるか。
アバくんでも誰が落としたか分からなきゃ、誰の玉か決められなくない?
ヤバくん落とした客が分からなくても、店が管理する店内の玉だと考えられるんだ。
アバくん落とし主不明なら俺の玉、ってならないのか。
ヤバくんならない。法律では、他人が管理している財物を勝手に取って自分のものにすると、窃盗に当たる可能性がある。
アバくん窃盗!? 俺、ゴミ拾いで表彰されるつもりだったんだけど!
ヤバくん自分の玉として使おうとしてた時点で、表彰の方向が違う!
落ち玉でも窃盗になり得る理由
刑法第235条は、他人の財物を窃取する行為を窃盗罪としています。問題になるのは、その玉が誰の管理・占有のもとにあり、何のために持ち去ったのかという点です。
弁護士ドットコムの解説でも、パチンコ店の床に落ちた玉は店舗の占有下にあると評価でき、拾い集めて遊技に使う行為は窃盗罪に当たり得ると説明されています。
一方、床の玉に一瞬触れただけで、すべてが自動的に窃盗になるわけではありません。事実関係や行為の目的によって判断が変わります。
自分が落とした1玉なら、どうなるの?
アバくんじゃあさ、俺が今ポロッと落とした玉を拾っても窃盗?
ヤバくんそこを一緒くたにするな。自分が遊技中に落とした玉をその場で拾い直すのと、他人の落ち玉を集めて使うのは状況が違う。
アバくんつまり落とした瞬間に『拾得物』にはならない?
ヤバくん勝手に法律用語を増やすな。自分が落としたものでも、店のルールや案内に従うのが基本だ。
アバくんじゃあ誰かが落とした玉を見つけたら?
ヤバくん勝手に自分の玉として使わず、店員さんに伝えればいい。
アバくん『この玉、床に落ちてました』って?
ヤバくんそう。元の持ち主が分からなくても、店側に対応を任せられる。
アバくん拾って渡すだけなら清掃員扱い?
ヤバくんまだその肩書きを諦めてなかったのか!
アバくんだってユニフォームまで考えたのに。
ヤバくん考えるのが早すぎる!
自分の遊技中に落とした玉をすぐ拾い直す場面と、誰のものか分からない落ち玉を集めて自分の遊技に使う場面は、同じではありません。
また、店員さんへ渡そうとして拾う場合と、こっそり持ち玉に足す場合でも目的が違います。迷ったら拾った玉を使わず、場所と状況を店員さんに伝えるのが分かりやすい対応です。
1玉なら大丈夫? その理屈は通る?
アバくんでもヤバくん、たった1玉くらいなら大丈夫だろ?
ヤバくん玉の数だけで『盗んでいい』とはならないぞ。
アバくんじゃあ2玉なら?
ヤバくんなぜ増やした!
アバくん3玉なら、店も清掃が進んで助かるだろ!
ヤバくん話のすり替え方が雑すぎる。
アバくんでも店員さんが床の玉を拾ってるのは見たことあるぞ?
ヤバくん店の管理として回収するのと、お客さんが自分の遊技に使うのは違うだろ。
アバくんじゃあ店員さんの隣で拾えば共同作業?
ヤバくん許可も頼まれ事もない共同作業を始めるな!
アバくんお店も困るのか? たかが数玉で。
ヤバくん玉数だけの問題じゃない。ほかの客の玉を勝手に使ったり、遊技や景品交換に使ったりすれば、店も事情を確認しなきゃならなくなる。
「たった1玉だから問題にならない」と、数だけで合法・違法を決めることはできません。実際の刑事責任は、玉の管理状況や行為の内容などによって判断されます。
ホール側から見ても、落ち玉を勝手に集めて使われれば、持ち玉の管理や他のお客さんとの行き違いにつながりかねません。
落ち玉を見つけた場面ごとの考え方
| 場面 | 何が違う? | まずどうする? |
|---|---|---|
| 自分が遊技中に落とした玉 | 自分が使っていた玉をすぐ拾い直す場面 | 店のルールを確認し、必要なら店員さんへ |
| 誰が落としたか分からない玉 | 店や別の客の管理下にある可能性 | 自分の持ち玉にせず、店員さんへ伝える |
| 床の玉を集めて遊技する | 無断で自分の玉として使う行為 | 行わない。窃盗罪に当たる可能性がある |
| 店員さんへ渡すために拾う | 私物化・無断使用とは目的が違う | 店員さんへ状況を説明して渡す |
| 拾い玉を景品交換に回す | 無断利用がさらに問題になり得る | 勝手に計数・交換せず店に確認する |
※個別の法律判断は、玉の占有状況や具体的な行為・意図などによって異なります。この記事はすべての場面で一律に犯罪成立を断定するものではありません。
アバくん、勝手に清掃会社を設立する
アバくんよし! じゃあ拾った玉は全部お店に渡す! これなら立派な社会貢献だ!
ヤバくんそうそう。店員さんに伝えて対応してもらえばいい。
アバくんということで『株式会社アバくん床玉リサイクル』を設立します!
ヤバくん掃除のついでに起業するな!
アバくん回収した玉は全部お店へ。代わりに清掃報酬をもらいます!
ヤバくん誰も仕事を頼んでねえよ!
アバくん現金でもいいし、玉でもいいぞ!
ヤバくん結局玉が欲しいだけじゃねえか!
アバくんじゃあボランティア特典でRUSH確定券!
ヤバくんそんな券、店には存在しねえよ!
アバくんでも俺が落ち玉を拾わなくなったら、店の床が大変なことになるぞ?
ヤバくんお前が業者になる前から店には清掃の仕事があるんだよ!
アバくんの清掃会社は、設立前から報酬の交渉だけが先行している。
落ちている玉を見つけたら、無理に全部集めたり、自分で処理しようとしたりする必要はありません。気になれば店員さんに場所を伝えるだけでも十分です。
最後の1玉まで、褒美が欲しい!?
アバくん分かった。落ち玉を見つけたら、自分の玉にはせず、店員さんに伝える。
ヤバくんおお、今日は話が早いな。
アバくんじゃあこの1玉、届けてくるわ。
ヤバくん……それ、お前がさっき自分で落とした玉じゃない?
アバくん証拠は!?
ヤバくん俺、目の前で見てたんだけど。
アバくんじゃあ正直に『自分が落としました』って言ってくる!
ヤバくんそこは普通に言えばいいだろ。
アバくん店員さんに言ったら『ありがとうございます』って言ってくれた!
ヤバくんよかったじゃん。
アバくんで、報酬はいつ支給される?
ヤバくんありがとうで完結してるよ!
アバくんじゃあ清掃功労賞は?
ヤバくんどこに申請したんだよ!
アバくん社員割引でもいいぞ!
ヤバくんいつ入社したんだ!
アバくん……じゃあ今日の収穫は?
ヤバくん落ち玉を勝手に使わない知識だよ。
アバくん知識って景品交換できる?
ヤバくんできねえよ! でもそれが一番得したところだ!
清掃業の社長にはなれなかったアバくん。それでも、床の玉を見つけたときの対応は覚えました。
まとめ|落ち玉は「無料の遊技資金」ではない
ホールで玉を見つけると、つい「もったいない」と思うかもしれません。その気持ちと、自由に持っていってよいかどうかは別です。
床に落ちた玉も店舗の占有下にあると評価され得ます。勝手に拾い集め、自分の持ち玉として遊技や景品交換に利用すれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
一方、拾う行為がすべて直ちに犯罪になるのではありません。自分が落とした玉を拾い直す場合や、店へ知らせるために拾う場合など、状況を分けて考える必要があります。
お客さんは落ち玉を勝手に使わない。ホール側は玉の管理や店内ルールを分かりやすく伝える。双方が同じ前提を持てば、余計なトラブルを防ぎやすくなります。
落ち玉を拾って増えるのは、持ち玉ではなく知識だけにしておこう。
なお、アバくんの清掃会社は現在、従業員1名・仕事の依頼0件・報酬の要求だけ18件である。
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次の井戸端会議は、「みんな撮ってるだろ!?|アバくん、大当たりの記念撮影で注意される」。ルールを知らずにやってしまった撮影と、ホール側の事情を考えます。
参考:e-Gov法令検索「刑法」(第235条)、弁護士ドットコムニュース「パチンコ店に落ちている『玉』や『メダル』 拾って遊んだら犯罪になる?」
※この記事の人物・会話・店舗状況は創作です。特定の事件を断定するものでも、個別の法律相談への回答でもありません。判断に迷う場合は利用店舗の案内に従ってください。